| 昭和50年6月 6日制定 |
| 昭和50年7月10日認可(建設省東文第126号) |
| 昭和54年7月12日改正(建設省東文第236号) |
| 昭和55年6月23日改正(建設省東文第146号) |
| 昭和58年7月15日改正(建設省東文第318号) |
| 平成 2年7月30日改正(建設省東文第478号) |
| 平成14年6月25日改正(国 官 総 第 179号) |
第1条 (名称)
この法人は、社団法人 日本建築積算協会(以下【本会】という。)と称する。
第2条 (事務所)
第3条 (目的)
本会は、建築積算業務の改善と建築積算技術者の技術的水準及び社会的地位の向上を図り、もって我が国建築生産の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条 (種別)
本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって民法上の社員とする。
1. 正会員
個人会員
○本会の目的に賛同して入会した建築積算業務又はこれに関連する業務に携わる者
法人会員
○本会の目的に賛同して入会した建築積算業務にかかわる法人
特別会員
○本会に対し功労があった者又は学識経験者で、総会において推せんされた者
2.賛助会員
本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
第6条 (入会)
第7条(入会金及び会費)
本会の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条(会員資格の喪失)
第9条 (退会)
第10条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 (拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第12条 (届出義務)
会員は、この定款で規定するもののほか、総会が定めた届出事項を遅滞なく、本会に届出なければならない。
第13条 (権利義務)
会員の権利義務は、そのものに専属し、これを他に移転することができない。
第14条 (役員の種類及び定数)
本会に次の役員を置く。
| 会 長 | 1名 |
| 副会長 | 3名以内 |
| 理 事 | 20名以上25名以内 (会長、副会長、専務理事、常務理事及び支部長を含む) |
| 監 事 | 2名 |
第15条 (役員の選任等)
第16条 (役員の職務)
第17条 (役員の任期)
第18条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
第19条 (役員の補選)
役員に欠員を生じ理事会で必要と認めたときは、第15条に準じて補選する。
第20条 (役員の報酬等)
第21条 (顧問)
第22条 (種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第23条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第24条 (権能)
総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第25条 (開催)
第26条 (招集)
第27条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第28条 (定足数)
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第29条 (議決)
総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条 (書面表決等)
第31条 (議事録)
第32条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第33条 (権能)
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第34条 (種類及び開催)
1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第35条 (招集)
1. 理事会は、第16条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
第36条 (議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第37条 (定足数等)
理事会については、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中【総会】及び【正会員】とあるのは、それぞれ【理事会】及び【理事】と読み替えるものとする。
第38条 (委員会)
1. 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めたときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2. 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3. 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第39条 (財産の構成)
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1. 入会金及び会費
2. 寄附金品
3. 財産から生ずる収入
4. 事業に伴う収入
5. その他の収入
第40条 (財産の管理)
本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第41条 (経費の支弁)
本会の経費は、財産をもって支弁する。
第42条 (特別会計)
1. 本会は、その目的を達成するために必要なときは、総会の議決により特別会計を設けることができる。
2. 特別会計は、指定された寄付金及び総会で議決した予算をもって構成する。
3. 特別会計の使用は総会の議決を経なければならない。
第43条 (事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
第44条 (暫定予算)
1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第45条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第46条 (長期借入金)
本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。
第47条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第48条 (定款の変更)
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
第49条 (解散)
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。
第50条 (残余財産の処分)
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第51条 (設置等)
1. 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第52条 (備付け帳簿及び書類)
1. 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
2. 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第53条 (細則)
この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
1. この定款の変更は、国土交通大臣の認可があった日(以下【認可日】という。)から施行する。
2. この変更規定の認可日に現任する役員の任期は、第17条1項の規定にかかわらず、認可日後最初に
開催される総会の日までとする。
3. 役員の定数については、認可日後最初に開催される総会の日までの間、変更前の規定を適用する。