公益社団法人 日本建築積算協会の情報を開示いたします。
公益社団法人 日本建築積算協会 定款
第1章 総則
第1条 (名称)
- この法人は、公益社団法人日本建築積算協会(以下「本会」という。)と称する。
- 本会の英文名称は、The Building Surveyor's Institute of Japan (BSIJ)と称する。
第2条 (事務所)
- 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は、建築積算技術者の育成と技術的水準及び社会的地位の向上を図るとともに、建築積算に関する業務と技術の改善、調査研究及び情報発信を広く行い、もって我が国建築生産の発展に努めることによって、国土の整備、保全、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために全国の地域において次の事業を行う。
- (1)建築積算に関する人材育成及び認定事業
- (2)建築積算に関する調査研究及び情報発信事業
- (3)建築積算に関する評価、評定及び相談事業
- (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 (会員)
本会は、次の会員により構成する。
(1) 正会員
個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
特別会員 本会に対し功労があった者又は学識経験者であって、理事会が承認した個人
(2) 賛助会員
本会の事業を賛助するため入会した個人又は法人
第6条 (入会)
- 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
- 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
- 第1項に規定する入会申込があったときは、正当な理由がないのに、その入会を拒み、またはその入会につき不当な条件を付与してはならない。
第7条 (法律上の社員)
会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第8条 (入会金及び会費の負担)
- 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、別に定める規定により、理事会の議決により、会員の入会金及び年会費の減額又は支払い義務を免除することができる。
第9条 (拠出金品不返還)
既納の入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第10条 (任意退会)
会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第11条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
- (2)本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第12条 (会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)年会費の支払い義務を2年間以上履行しなかったとき。
- (2)すべての正会員が同意したとき。
- (3)当該個人会員が死亡したとき。
- (4)当該法人会員が解散したとき。
第4章 総会
第13条 (構成)
- 総会はすべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第14条 (種別)
本会の総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
第15条 (権限)
総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任及び解任
- (3)理事及び監事の報酬等の総額及び支給の基準
- (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条 (開催)
- 総会は、定時総会として毎事業年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め招集の決議をしたとき。
- (2)総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
第17条 (招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
第18条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第19条 (議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第20条 (決議)
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。候補者の数が定数を上回る場合には、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
- 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決権を委任することができる。
第21条 (議事録)
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
第22条 (役員の設置)
- 本会に次の役員を置く。
- 理事 15名以上30名以内
- 監事 2名以上3名以内
- 理事のうち1名を会長、副会長を5名以内とし、専務理事を1名、常務理事を1名置くことができる。
- 次の者をもって、法人法上の代表理事とする。
- (1)会長
- (2)副会長のうち1名
- 代表理事以外の副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
第23条 (役員の選任)
- 役員は、総会において正会員の中から選任する。ただし、理事のうち5名以内及び監事のうち1名を正会員以外の者から選任することができる。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第24条 (理事の職務及び権限)
- 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 代表理事たる会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その職務を執行する。
- 代表理事たる副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
- 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 (監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 前項の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは理事会を招集する。
第26条 (役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 (役員の解任)
役員は、総会の決議によって解任することができる。
第28条 (役員の報酬等)
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で総会において別に定める役員の報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第29条 (責任の一部免除)
本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第30条 (名誉会長及び顧問)
- 本会に、名誉会長1名、顧問5名以内を置くことができる。
- 名誉会長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。
- 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。
- (1)会長の諮問に応じ意見を述べること。
- (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
第6章 理事会
第31条 (構成)
- 本会に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条 (権限)
理事会は、次の職務を行う。
- (1)本会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)代表理事である会長、副会長及び代表理事以外の副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
第33条 (種類及び開催)
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)第25条第3項の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。
第34条 (招集)
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長が理事会を招集する。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第35条 (議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第36条 (決議)
- 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第37条 (議事録)
- 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
第38条 (設置等)
- 本会は、本会事業の企画及び実施のため、理事会の決議により委員会を設けることができる。
- 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
- 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
第39条 (財産の構成)
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)入会金及び会費
- (2)寄附金品
- (3)財産から生ずる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他の収入
第40条 (財産の管理)
本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
第41条 (経費の支弁)
本会の経費は、財産をもって支弁する。
第42条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第43条 (事業計画及び収支予算)
- 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第44条 (事業報告及び決算)
- 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、次の第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書
- (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (5)財産目録
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第45条 (公益目的取得財産残額の算定)
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
第46条 (定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第47条 (解散)
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第48条 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第49条 (残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
第50条 (設置等)
- 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
- その他の職員は、会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第51条 (書類及び帳簿の備え置き)
- 主たる事務所及び従たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
- (1)定款
- (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3)理事及び監事の名簿
- (4)事業計画及び予算に関する書類
- (5)事業報告及び決算に関する書類
- (6)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録
- (7)許可、認可等及び登記に関する書類
- (8)定款に定める機関の議事に関する書類
- (9)理事及び監事の履歴書
- (10)職員の名簿及び履歴書
- (11)その他必要な書類及び帳簿
- 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第11章 公告の方法
第52条 (公告の方法)
本会の公告は、電子公告により行う。
附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定め
る公益法人の設立の登記の日から施行する。(平成24年9月3日)
2. 本会の最初の代表理事は、藤上輝之、野呂幸一とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法
人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解
散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。